兵庫県に関する数々の疑惑に関する事実
目次
- 1 不正の目的で行われた通報では無い
- 2 公益通報の要件を満たす
- 3 もはや専制君主と同じ
- 4 兵庫県の財政 斎藤知事で改革が進んだ?は不正確
- 5 斎藤元彦県政に暗雲!兵庫県が「60億円の収支不足」の背景
- 6 公益通報には、公益に関する正当な情報と、そうでない誹謗中傷が混在することがあります
- 7 竹内英明・前県議(50)に対する「逮捕される予定だった」などといったSNS投稿は「事実無根」
- 8 知事の議会答弁や会見での発言を聞いていて愛想が尽きた
- 9 斎藤知事の支持率が34・5%
- 10 斎藤知事による10件のパワハラ行為を認定した
- 11 3号通報は保護対象に含まれる
- 12 情報漏洩について知事ないし副知事の指示
- 13 県知事として失格
不正の目的で行われた通報では無い
「不正の目的で行われた通報では無いと判断しました。」斎藤知事が設置した第三者委員会の報告です。
https://www.youtube.com/live/yEEcogh7b00?si=kiUOb-Ug0d7xMIHT&t=2526
公益通報の要件を満たす
元県民局長の告発「公益通報の要件を満たす」と判断 第三者委員会が報告書を提出
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1800349?display=1
もはや専制君主と同じ
もはや専制君主と同じような存在になってしまっている。このままでは、第2、第3の被害者が出てしまうでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b0f727b0d4b45a7cbd58e02d8f60b12b217fbbce
兵庫県の財政 斎藤知事で改革が進んだ?は不正確
「全国ワーストレベルだった兵庫県財政 斎藤元彦さんの登場で改革が進んだ」という情報が拡散しましたが、不正確です。
https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/politics/inaccurate-hyogo-finance-reform
斎藤元彦県政に暗雲!兵庫県が「60億円の収支不足」の背景
兵庫県庁が発表した「2025年度当初予算案」は衝撃をもって迎えられた。2026年度に60億円の収支不足となり、兵庫県は県債発行に国の許可が必要な「許可団体」となる見込みだというのだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/549cf42c7ab649d63afa1d293b5024fd3e3a25e5
公益通報には、公益に関する正当な情報と、そうでない誹謗中傷が混在することがあります
公益通報には、公益に関する正当な情報と、そうでない誹謗中傷が混在することがあります。この場合、通報内容の事実関係をしっかり確認し、公益に反する情報と誹謗中傷を区別する必要があります。 誹謗中傷が含まれていたら公益通報とみなされない訳ではありません。
https://chatgpt.com/c/6833b4c7-2ee0-800c-ae40-a83d0ed115b8
竹内英明・前県議(50)に対する「逮捕される予定だった」などといったSNS投稿は「事実無根」
兵庫県議会の調査特別委員会(百条委員会)の委員を務め、18日に死亡した竹内英明・前県議(50)に対する「逮捕される予定だった」などといったSNS投稿について、県警の村井紀之本部長は20日、県議会警察常任委員会で「全くの事実無根」と述べた。
https://www.asahi.com/articles/AST1N1CH1T1NPIHB007M.html?iref=pc_extlink
知事の議会答弁や会見での発言を聞いていて愛想が尽きた
自己都合で同県を退職した元職員の一人は「知事の議会答弁や会見での発言を聞いていて愛想が尽きた」と率直に語った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/824f2b5921a7f7939565373b29b4948cc730b1d6
斎藤知事の支持率が34・5%
兵庫県の斎藤元彦知事は23日、神戸新聞社などの調査で、自身の支持率が34・5%だった一方で、不支持率が55・9%と半数を超えたことについて「一つの調査で、真摯に受け止めたい」と語った。知事に求める対応は「辞職すべき」(42・3%)との回答が最多だったが、「県政を前に進めていき、さまざまな施策を着実に実行していくことが自分の職責」と辞意を否定した。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202504/0018904706.shtml
斎藤知事による10件のパワハラ行為を認定した
斎藤氏による10件のパワハラ行為を認定した。斎藤氏はこれまで「業務上必要な指導」と主張してきたが、第三者委は「指導の必要性は認められない」などと真っ向から否定した。
https://www.sankei.com/article/20250319-SSDM5DVDSROXLLMOCFYHOCHBWA
3号通報は保護対象に含まれる
2025年5月22日衆議院総務委員会で、公益通報の体制整備義務について、公益通報を所管する消費者庁の藤本政策立案総括審議官が「公益通報者には2号通報者も3号通報者も含まれる。こちらには法的拘束力がある。」と発言。
https://youtu.be/lfWWhOaxEuQ?si=1uKeczQ8akHy5bcR&t=646
情報漏洩について知事ないし副知事の指示
E氏は代理人弁護士作成の本年の2月14日付けの弁明書を人事課に提出しまして、その中で当委員会への供述を大きく変更し、当委員会が認定した三名の議員と昨年4月中下旬頃に面会したことを認め、対応を次のように主張するに至った模様です。
一つ、E氏は上司。知事及び副知事の指示に基づき総務部長の職責として正統業務(議会調整業務を含む)を行ったに過ぎない。知事や副知事からの指示があった場にはD氏も同席していたと言う主張をされました。
次に元県民局長の私的情報は秘密として保護するに値しないと言う主張。
三つ目が、E氏から元県民局長の私的情報の開示を受けたとする三名の議員の証言等は信用性に欠け、誇張・虚偽・邪推を持ってE氏の正統業務行為を守秘義務違反にすり替えているので、E氏の行為等は職務上知ることの出来た秘密を故意に漏らしたとは評価出来ないと言う主張。
さらに四つ目が、E氏の行為等によって懲戒処分指針に定める秘密漏洩の懲戒事由である公務の運営に重大な障害を生じさせたとは評価出来ない。
https://youtu.be/uFcWRHHQQyo?si=w-dWnOZj0bb92qwE&t=2249
知事ないし副知事の指示
E氏が三名の議員に対し一定の漏洩行為をしたことについて知事ないし元副知事の指示があったか否かについては、E氏もこれまでもその旨の供述をしてこなかったことから調査の対象事項となって来ませんでしたけれども、今般、前記のように主張を変え人事課による事情聴取や弁明書によってそれに沿う供述をするに至りました。
具体的には、令和6年4月4日か5日頃E氏がD氏同席の席上で知事に対し、元県民局長の公用パソコン内に元県民局長の私的情報に係る大量の文書等があることが分かったなどと報告したところ、知事はE氏に対し「よし、そのような文書があることを議員に情報共有しといたら」と指示したと言う旨の供述をされました。
そこで当委員会はE氏に指示したとされる知事、その場に同席していたとされるD氏、それから知事の前記指示に同調したとされる元副知事からそれぞれ事情を聴取しました。
その結果です。まず知事から指示があった時に同席していたとされるD氏は、令和7年3月4日に行われた事情聴取の際、昨年4月上旬頃、元県民局長の私的情報の件を含めて知事に報告した際、色々な案件がある中で、その私的情報があったことを含めて根回しと言うか、議会の執行部に知らせておいたら良いんじゃないか、と言う趣旨と理解出来る知事からの発言があった。私的情報の中身全部を持って行けとそんなことじゃ無くて私的情報があると言うことは情報共有しておいたらと言われたんだなと思ったと、E氏の新主張に沿う供述をして知事からの指示があったことを認めています。またその後知事からそのような指示があったことを副知事に報告した際には、副知事が「そらそうやな、必要やな」そう言う発言があったと思っているとも供述しています。ただ、知事からは誰とどのように情報共有しておくと言うような具体的なことは無かったと言うことでありました。以上の供述からしますと、D氏としては知事からE氏に対して元県民局長の私的情報そのものを取り上げて、県議会と情報を共有しておくようにとの指示があったものではないけれど、他の重要審議事項と合わせて元県民局長の私的情報の内容についても議会の執行部に根回しをしておくようにとの指示があったと理解したと言あことが伺われます。
一方知事は、令和7年3月6日に行われた当委員会の聴取に於いて概要を次のように述べて、この事実を否定しておられます。具体的には、昨年4月に入ってから元県民局長のパソコン上に今回の問題となっている文書の作成以外に(省略しますが)などの情報があったと言う一連の報告はあったと思うが、それを聞いて、その処理に関して何らかの指示をしたことは無い。E氏にそう言った情報を議会の執行部に共有しておいた方が良いと言う発言をしたことも無い。ただ、例えばどこの自治体でもあるように予算とか大学無償化とかの政策に関することで議会との情報共有を指示することもあるが、今回はそう言ったことについて議会筋と情報を共有しておくようにと言うような指示をE氏にしたことも無い。E氏は総合調整の窓口である総務部長として独自の判断で議会側との情報共有。いわゆる根回しをしたものと思う。このように供述されています。
そこで、前記のD氏の供述からすれば知事当時の多くの懸案事項と区別せずに議会の執行部との情報の共有を指示したためにE氏が元県民局長の私的情報についても情報共有しておくようにとの指示と受け取った可能性もあると考えられるところ知事は前掲の通り本件についてはその点についても全面的に否定し、E氏が総務部長として自らの判断で議会執行部に元県民局長の私的情報の共有を行ったものであるとの主旨の供述をされています。
そこで、これらの相対立する供述の信用性を検討する必要があるわけですが、D氏は週刊文春でもそのような呼称が用いられていたかどうかはともかくとして、牛タンクラブとか四人組とか報じられていたようにE氏とは親しい関係にありまして、令和7年2月以降は職場も同じ部屋で過ごしていることからしますと、両名が意を通じて同内容の供述をしている可能性も否定できないではありませんが、そのことを裏付ける客観的な資料はございません。
また、これとは逆に多数の懸案事項がある中で知事が総務部長であるE氏対し事項を特定せずに一般的に議会筋との共有を指示することがあってもおかしくは無いと思われるにも関わらず、前掲の通り、本件については一般的なパターンでの情報共有の指示すら否定する知事の供述には不自然さも否めないと考えました。
当委員会は令和7年3月18日、元副知事から再度事情聴取を行い知事からの指示の有無等に関して確認しました。そうしましたところ、元副知事は次のようにD氏及びE氏の供述に沿う供述をされました。すなわち自分は知事から直接の指示を受けたことは無い、しかし、昨年4月上中旬頃恐らくはD氏からだと思うが、知事からE氏に対し元県民局長の私的情報について議会と情報共有しておくようにと指示があったと聞いたので、特に反対もせずE氏に於いて根回しをするように指示した。ただし、根回しすべき具体的な会派や共有すべき私的情報の具体的内容については、何も指示しておらずE氏の判断に任せて、その後特段の報告も受けていないと言うものであります。
以上の通り、D氏及び元副知事の供述が時期及び内容においてE氏のこの点に関する新主張とほぼ一致していると言うことからすれば、これらの供述の信用性を否定することは出来ないと評価するのが相当である。
これと整合しない知事の前記供述は採用することが困難と言うべきであると言う結論に達しました。
https://youtu.be/uFcWRHHQQyo?si=MmUxC-7ZLERN4vWZ">https://youtu.be/uFcWRHHQQyo?si=MmUxC-7ZLERN4vWZ">https://youtu.be/uFcWRHHQQyo?si=MmUxC-7ZLERN4vWZ
県知事として失格
県知事としては失格ですよね。まず、自ら設置した第三者委員会の報告書を素直に受け入れないんだったら作る必要は無かったんですよ。県民の税金を使って第三者委員会を作っておきながら、自分に都合が悪いから受け入れないと言うだけですからね。これは、第三者委員会を作って調査をしてもらったと言うことは実質的には、裁判所でね、判断をしてもらったのに限りなく近いんですよ。だから、本来県知事であれば、第三者委員会の報告をきちんと受け入れるべきなのに、それを頑なに受け入れないって言うのは、どう考えても今までの行為を全く反省していないんだなと、そういう風に思わざるを得ないですね。
https://youtu.be/FoZyaR23CkY?si=YMOZUIyT3WqmTeog&t=2857
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